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通勤手当が社会保険料の対象に?実質マイナスになる仕組みの疑問

通勤手当は自腹で立て替えた交通費の払い戻しにすぎないのに、社会保険料の対象となり収入扱いになることに疑問を呈する声がある。定期代と通勤手当が同額でプラスマイナスゼロのはずが、課税で実質マイナスとなっている実態が指摘されている。

2026.09.08 21:57 コメント 0
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